裁判員裁判と私選弁護人

裁判員裁判で誰を弁護人とするか、ということは非常に重要です。

裁判員裁判は、起訴されると必ず公判前整理手続が実施されます。
刑事裁判を開く前に、どのような点が争いになり、どのような証拠調べをするかを事前に準備する手続きです。
公判前整理手続のあと、裁判員裁判の公判は、短期集中で連日開かれます。
法廷では、見て聞いて分かる審理がおこなれないと、一般市民である裁判員に理解されません。
このような裁判員裁判は通常の刑事事件よりも遙かに弁護士に要求される技術や能力も高く、また負担も大きいものです。
弁護士会でも定期的に研修が行われていますし、裁判員裁判の対象事件の罪名で逮捕された方については国選弁護人も裁判員裁判の研修を受けた弁護士の中から推薦されるのが通常です。

しかし、残念ながら、国選弁護人は選ぶことができません。各弁護士会でも、なるべく力量のある弁護士を国選弁護人に推薦しようと努力していますがまだまだ個人差は大きい状況です。
他方で、まったく研修を受けていない弁護士が裁判員裁判の私選弁護人となると、適切な対応は難しいと言わざるを得ません。

当事務所の弁護士は、裁判員裁判の弁護活動に特に力を入れています。日弁連や弁護士会でも裁判員裁判の弁護活動についての講演、研修講師を積極的に務めています。
裁判員裁判の弁護士費用は決して安くありませんが、それに見合った弁護活動を提供します。

裁判員裁判の対象事件で逮捕される可能性がある方、そのご家族の方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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