裁判員裁判の評議

 裁判員裁判では、審理が終わった後、裁判官と裁判員が評議に入ります。弁護人は審理が終わればあとは判決を待つだけですが、裁判官と裁判員にとっては最終的な判断を下すための重要なプロセスに入るわけです。

 裁判員は、事実の認定(有罪か無罪かを含め、証拠から事実が何であったかを判断すること)および、被告人を有罪と判断した場合には、刑の量定(懲役何年など、被告人の刑罰を決めること)を判断する役割を担っています。
 評決については細かなルールもありますが、基本的に、裁判員の意見は裁判官の意見と同じ重さです。裁判員裁判は、市民の常識を裁判に取り入れるために始まりました。裁判員の方々も、評議で積極的に意見を述べることが求められます。
 なれないところで裁判官と対等に議論するのは難しいと思われるかもしれません。しかし、心配することはありません。日常生活でも、人の話などをもとに、過去に何があったかを考えることはあると思います。それと同じです。刑事裁判では、不確かなことで人を罰することはできませんから、証拠を検討した結果、常識に従って判断して、被告人が罪を犯したことが間違いないといえる場合でなければ有罪にすることはできません。そのルールは厳に守られる必要がありますが、その前提さえ守られれば、何も裁判官が専門的に判断するようなことではありません。
 また、刑を決める場合も、刑の決め方には一定の考え方はありますが、裁判員も自由に意見を述べることが期待されています。

 もし裁判員に選ばれたら、ぜひ自分の考えを評議で述べてください。自分の意見が正しいと思ったらぜひ主張してください。間違っていると思ったら、自由に意見を変えてください。自由な議論が、正しい結論に近づく唯一の方法なのです。

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