2人以上の共犯者が罪を疑われている場合に、同じ弁護士がつくことは効率的で一見メリットが多いようにも思います。ご本人の本音としても、共犯者が何を話しているのかを把握しやすいということもあるでしょう。
しかし、共犯者同士は、利害の対立が起きやすいという特徴があります。典型的な場面として、どちらの役割がより重要であったか等について、共犯者同士の主張が食い違っていたりするときは、どちらの主張に基づいて弁護するべきか判断できなくなります。
2人以上の弁護を同時に担当することは、弁護士が自分の依頼人のためにベストを尽くすことができないという事態につながりかねません。
そのため、原則として共犯者の弁護人を同じ弁護士が担当すべきではありません。
2人以上が逮捕されている事件で同じ弁護人をつけてしまい不安だという方、まず東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。