覚せい剤の使用,所持で裁判を受けることになった,前科があって覚せい剤の再犯である場合,刑はどうなるでしょうか。
前科が無く単純な覚せい剤の使用,所持の場合は,懲役1年6か月程度で執行猶予判決となるのが一般といえます。
しかし,覚せい剤の再犯である場合は,執行猶予はつかず実刑判決を受けること覚悟しなければなりません。
また,2度,3度と繰り返している場合は,前回の刑より重い刑期を言い渡されるのが通常といえます。
もっとも,前科が何年も前のものである場合は,その年数や事案次第で再犯であっても執行猶予判決が言い渡される可能性があります。
また,覚せい剤の再犯であっても,再犯を繰り返さないよう反省の他,治療などの取り組み,家族などの支援などが認められ,再度,執行猶予判決が言い渡される例も,全くないわけではありません。
覚せい剤の前科があって再犯を犯した場合,刑は厳しくなりますが,覚せい剤事犯を繰り返さないようにする取り組みが重要であるといえます。

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