刑事訴訟法の改正によって,公判前整理手続に付された事件では,弁護人が検察官に証拠の一覧表を求めることができるようになりました。
証拠の一覧表とは,捜査機関が作成収集した証拠書類や証拠物を一覧にしたものです。
これまでの刑事裁判では,検察官がどのような証拠を持っているかは弁護人には分からず,手探りで,もし~のような証拠があれば開示して欲しいと請求していました。
従って,本当に被告人に有利な証拠があるにも関わらず,開示されることなく裁判が進んでしまうという事態が起きていました。
そもそも検察官は,公務員として職務を行い,収集した証拠は検察官のものではなく,国家,あるいは主権がある国民のものであり,適正公平な裁判のためには証拠を開示することが絶対に必要なのです。
実際に証拠の一覧表が開示されるようになってから,弁護人の活動は格段に充実したものになっています。
しかし,証拠の一覧表が交付されるのは,公判前整理手続だけです。
公判前整理手続は,裁判員裁判事件は必ず付されますが,それ以外の事件は弁護人から裁判所に求めて裁判所が決定しなければなりません。
無罪を主張する事件,否認事件では公判前整理手続を求めていくことはもはや当然の弁護活動といえるでしょう。

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