警察署から拘置所に移送決定 取調べに対する弁護士相談

警察が取調べの録音・録画に応じなかったなどとして,大阪地裁堺支部が逮捕され取調べを受けていた方の勾留場所を警察署から拘置所へ移す異例の決定をしたとの報道がありました。
当事務所の弁護士が担当した否認事件(犯罪の成立を争う事件)でも,先月,同様の求めを裁判所に行い,逮捕されたご依頼者を警察署から拘置所に移す決定がなされました。

現在,逮捕された方は,大半が拘置所に代えて警察署の留置場に拘束され続ける運用がなされています。これを「代用監獄」と呼ばれることもあります。
しかし,このように取調べを行う警察の警察署内に拘束され続けることで,身体的にも精神的にも取調べを行う警察の完全な支配下に置かれることになってしまいます。
また,同じ警察署の留置場から取調室に呼び出すことで,連日,長時間の取調べを簡単に行うことができます。
このように警察署の留置場に拘束されて取調べを受け続けることで,無実の罪で自白を強要され,冤罪を生むことになってしまいます。
これまで死刑判決を言い渡され,再審(やり直しの裁判)で無罪となった冤罪事件や,近年の冤罪事件においても,こうした代用監獄での取調べで自白を強要され,無実の罪で自白させられたことが間違った裁判の原因となったとされています。

当事務所の弁護士が担当した事件でも,逮捕されて警察署に拘束され続けました。
連日,無実の罪について自白を強要され続けました。
弁護士の求めに対して,裁判所が拘束場所を警察署から拘置所に移すことを決め,こうした取調べをやめさせることができました。

当事務所では,無実の罪で処罰されることは決してあってはならないという信念の下,無実の罪で自白が強要されるような取調べに対して,全力で立ち向かいます。
無実の罪で逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談ください。

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