起訴後の取調べ 

 刑事事件で立件されると,捜査機関は被疑者の取調べを行おうとします。
 被疑者の取調べは,身体を拘束されている場合,現在の一般的な考え方によれば取調べを受ける義務があるとされています。
 身体を拘束されていない場合は取調べに応じる義務はありませんが,取調べを正当な理由なく拒むことは,身体拘束を招く徴表であるとされることがあります。
 もちろん,取調べに応じつつ黙秘権を行使することはもちろん自由ですが,取調べの拒否自体が捜査段階ではリスクを伴います。
 しかし,裁判になってしまえば話は別です。起訴後の被告人の取調べは原則として許されないことになっています。起訴後であれば,取調べを拒むことにほとんどリスクはありません。したがって,起訴後の取調べの打診は,拒否することが原則となります。
 起訴後に取調べをしたいと捜査機関が申し出てくるのは基本的に異常な事態ですので,弁護士の援助を受け,対応を検討するのが適切です。 

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