起訴猶予とは?

連日のように、著名な芸能人の方の強制わいせつ事件が話題になっています。報道によると、その方についてはすでに起訴猶予になっているようです。

では、「起訴猶予」とは何でしょうか。

検察官が、犯罪があったと証明できる可能性が高いと考えた場合でも、すべての事件を「裁判」にするわけではありません。様々な事情により、あえて裁判にする必要がないと判断した場合には「起訴猶予」として裁判とせずに事件を終了させることがあります。

その判断に際しては、たとえば、やったこと自体の重さ・悪質さや、被害者の方との示談の状況、前科の有無など、様々な事情が考慮されます。わいせつ行為を内容とする事件では、被害者の方のプライバシーの問題もあることから、被害者の方の「裁判にしたくない」というご意向は特に重視される傾向にあります。

そのため、弁護人としても、依頼人に代わって被害者の方に謝罪し、損害賠償や示談を行う活動は非常に重要です。

依頼人が身体拘束されている場合は、起訴・不起訴の判断をするまでの時間も短いため、不起訴を狙う弁護活動は、特に早期の着手が望まれます。
不起訴に向けた弁護活動を希望される場合、お早めに弊所までご相談下さい。

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