一口に万引きといっても,その目的により刑事責任の重さが変わることをご存知でしょうか。
万引きといっても様々なものがあります。貧困が原因で食う金にも困り食べ物を万引きするケース,ストレス発散のためにする万引き,少年たちが面白半分で行う万引き,窃盗症という病気の影響によって万引きの衝動に抗えないことで行われる万引き。様々あるとはいえ,多くの万引きが,初犯ではほとんど起訴猶予(不起訴)となり,繰り返した場合には刑罰を受けるようになるというのが刑事処分の相場です。
しかし,特に万引きの中で重く処罰されるのは,転売目的の万引きです。転売目的とは,たとえば医薬品や書籍などをまとめて万引きし,これを販売して利益を得ようとすることをいいます。こうした万引きは常習化しやすく,また店舗側にも多大な損害を与えます。動機には利欲犯の傾向がより顕著に現れ,他の形態の万引きよりも重く処罰されがちです。罰金刑に処されやすく,金額や回数によっては正式な刑事裁判になることも少なくありません。
こうした事案では,適切な弁護人を選任し,きちんと被害店舗に損害賠償をしたりといった弁護活動を行うことが重要になります。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。