転売目的の万引き

 一口に万引きといっても,その目的により刑事責任の重さが変わることをご存知でしょうか。
 万引きといっても様々なものがあります。貧困が原因で食う金にも困り食べ物を万引きするケース,ストレス発散のためにする万引き,少年たちが面白半分で行う万引き,窃盗症という病気の影響によって万引きの衝動に抗えないことで行われる万引き。様々あるとはいえ,多くの万引きが,初犯ではほとんど起訴猶予(不起訴)となり,繰り返した場合には刑罰を受けるようになるというのが刑事処分の相場です。
 しかし,特に万引きの中で重く処罰されるのは,転売目的の万引きです。転売目的とは,たとえば医薬品や書籍などをまとめて万引きし,これを販売して利益を得ようとすることをいいます。こうした万引きは常習化しやすく,また店舗側にも多大な損害を与えます。動機には利欲犯の傾向がより顕著に現れ,他の形態の万引きよりも重く処罰されがちです。罰金刑に処されやすく,金額や回数によっては正式な刑事裁判になることも少なくありません。
 こうした事案では,適切な弁護人を選任し,きちんと被害店舗に損害賠償をしたりといった弁護活動を行うことが重要になります。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー