通常刑事裁判における被告人質問と弁護技術

裁判員裁判がこれまでの通常裁判と大きく変わった点の一つとして,これまでは証拠として書面の取調べが中心であったのに対して,法廷で直接,証人の証言や被告人の供述を聞くことを重視するようになった点があげられます。
逮捕された人は,警察や検察の取調べを受け,その際に供述した内容として供述調書という書面が作成されます。
これまでの通常裁判では,この供述調書が先に証拠として取調べがなされた上で,被告人の供述を聞く被告人質問が行われていました。

裁判員裁判が実施されるようになって,通常の刑事裁判においても,供述調書の取調べではなく,先に被告人の供述を聞く被告人質問が行われる運用が一部で行われています。
弁護士としては,通常の刑事裁判においても,積極的,主体的に,先に被告人質問を行うよう弁護活動すべきです。

供述調書は,警察や検察が文章を作成する書面です。
内容自体に大きな間違いはないとしても,あくまで警察,検察から見た事件内容でまとめられているものです。
ことさら不利なようにまとめられてしまったり,有利な内容は反映されていなかったりしている危険があります。
弁護士としては,こうした供述調書の取調べを許すのではなく,被告人自身が直接自分の言葉で経緯や事件内容,心情などを話してもらうようすべきです。

もっとも,こうした被告人質問を行うには,弁護人の質問とそれに対する答えのやりとりだけで,聞いている裁判官が内容を理解できるよう尋問技術が求められます。
裁判員裁判が実施されるようになって,弁護士の法廷における弁護技術の習得研鑽が重要になりました。
こうした法廷弁護技術は,裁判員裁判以外の通常の刑事裁判でも重要な技術だといえます。

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