逮捕されたときに弁護士を呼ぶ

 逮捕は突然やってきます。事件によっては,任意での事情聴取が行われた後に逮捕という場合もありますが,いきなり警察官が逮捕状を持ってやってきてその場で逮捕されることも珍しくありません。
 
 事前に弁護士に相談していればともかく,いきなり逮捕されてしまった場合,携帯電話も押収されてしまうことが通常で自ら電話して弁護士を呼ぶことは出来ません。

 そのため,弁護士を呼ぶ方法は
① 警察官から知り合いの弁護士に接見に来るよう連絡してもらう
② 当番弁護士を呼ぶ
③ 家族が知り合いの弁護士を依頼する
という選択肢があります。
 なお,逮捕された被疑者に対して国選弁護人を付けるという制度もありますが,これは勾留段階からなので,逮捕後送検(検察官に送致されること),勾留質問(裁判所で質問を受けること)までは国選弁護人を付けることはできません。
 送検前にも警察官による取調べが行われますので,もし逮捕されてしまったら,少しでも早く弁護士を呼ぶべきです。
 
 当番弁護士とは,1回だけ無料で弁護士が面会に着てくれる制度で,各地の弁護士会が派遣するものです。家族も呼ぶことが出来ます。
 面会に着てくれる知り合いの弁護士がいればその人に頼めばよいですが,もし誰も心あたりがなければ,とりあえず当番弁護士を呼びましょう。
 1回だけの面会であっても,家族に対する伝言(弁護士を探して欲しい等)を依頼することができます。  
 
 

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