逮捕された事件の弁護活動

逮捕された場合,取調べ等の捜査を受けて起訴,不起訴の処分がなされます。
弁護活動の目的の一つは,事件について有利な処分となるよう不起訴処分や刑罰を受けるとしても略式起訴となって罰金刑を受けるようすることです。
そのために,取調べで不当な内容の供述調書が作成されない等しないように適切な助言や対応を行ったり,被害弁償や示談などを行って有利な処分がなされるよう活動します。

また,弁護活動として,逮捕やその後の勾留という身体拘束から解かれるようすることも目的となります。
事案やご本人の生活状況,家族関係,捜査状況等から罪証隠滅や逃亡のおそれといった勾留の理由がないこと,身体拘束が続くことで大きな不利益を受けること等かた勾留の必要性がないことについて,積極的に裏付けとなる資料を作成,収集します。
そして,勾留を請求する検察官や判断する裁判官にこれらの事情を主張し,また勾留がなされれば準抗告という不服申立を行います。

さらに,弁護活動として,起訴された場合の裁判に備えて準備することも目的となります。
起訴不起訴で有利な処分となるよう活動するのと同様に,取調べで不当な内容の供述調書が作成されて不利な証拠が作成されないようしたり,予め弁護側でも積極的に情報収集を行い,有利な証拠を収集するよう活動することが求められます。

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