逮捕された場合の拘束場所

刑事事件で逮捕された場合の拘束場所がどこになるかについてお話しします。
通常は,逮捕された事件の捜査を担当している警察署の留置施設に拘束されることになります。
しかし,捜査を担当している警察署の留置施設に既に同じ事件の共犯者が逮捕されている場合や,女性でその警察署に女性の留置施設がない場合など,別の警察署に拘束される場合があります。
検察庁の特別捜査部が捜査を担当するいわゆる特捜事件の場合,警察署ではなく拘置所が拘束場所になるのが通常です。

起訴された場合,一定期間後に警察署の留置施設から拘置所に移されるのが通常です。
もっとも,いつ警察署から拘置所に移されるかは一概にはいえません。
1,2週間で移されることもあれば,第1回の裁判後や判決の言い渡しまで警察署に拘束されたままであることもあります。
起訴された事件の他に,余罪があってその捜査が予定されている場合や再逮捕が予定されている場合は,拘置所に移されず引き続き警察署に拘束され,再逮捕をされるなどして取調べ等の捜査を受けるのが通常です。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー