逮捕されてから国選弁護人が付くまでに受ける捜査

逮捕されですぐに国選弁護人がつくものではありません。
逮捕の後,さらに勾留という最大20日間の身体拘束が続くことが決まった場合にはじめて,国選弁護人を付けることが可能となります。
逆に,逮捕の後,勾留が決まるまでの約2,3日間は国選弁護人は付かないまま,取調べなどの捜査を受けることになります。

その間に受ける捜査として,警察からの弁解録取が行われる他,さらに事件や経歴,家族関係,生活状況等についての取調べを受けて,供述調書の作成がされます。
検察からも弁解録取が行われ,さらに取調べを受けて供述調書が作成されます。
その後,裁判官からも勾留質問という手続において事件内容についての言い分などを聞かれ,話した内容について調書が作られます。
また,自身の所持品や関係先などに対して捜索差押が行われることが考えられます。

このように逮捕されてから国選弁護人が付くまでに,既に勾留という10日間(最大20日間)の身体拘束が決まってしまっています。
また,取調べが行われ,裁判において検察官側の証拠となる供述調書が作成されてしまっています。
こうした身体拘束が続くことを争い,また取調べ等の捜査に対応するためは,国選弁護人がつく前から弁護士の適切な助言を受けることが重要です。
各弁護士会は,当番弁護制度という初回は無料で弁護士を逮捕されている警察署んに派遣し,助言をするという制度を運用しています。
そして,必要ならば国選弁護人の選任を待たずに私選の弁護人を選任し,弁護活動を行ってもらうことが重要といえます。

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