逮捕された場合,さらに勾留という身体拘束が続いて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。
この勾留の期間は10日間です。さらに最大10日間の延長がなされる可能性があります。延長については,必ずしも10日間とは限らず10日以下の期間で延長される場合もあります。
しかし,当初の勾留期間自体は10日間で10日以下の期間でなされるものではありません。
検察官は,勾留の期間の満了の日,その日が土日祝日であればその前の平日に起訴不起訴の処分をするのが通常です。
当初の10日間の勾留期間前に釈放されて処分が決まるということは期待できません。
10日間の勾留されたのに対して早期に釈放されるようするためには,裁判所に対して準抗告という不服申立を行いこれが認められる必要があります。
逮捕されたご本人に対する取調べなどの捜査は済んでいたとしても,事件の被害者や関係者からの事情聴取が済んでいるとは限りません。
被害者,関係者からの事情聴取の内容次第で,さらに逮捕されたご本人に対する取調べなどの捜査が必要となることも考えられます。
勾留されたのに対して,早く釈放されることを期待して,警察,検察に取調べでいわれるがまま供述調書を作成しても,ご本人に対する捜査は済んでいるようにも思っても,10日間の勾留期間前に釈放されたりすることは期待できません。
さらには,10日間の勾留の後に勾留の延長がなされないとも限りません。
取調べに対してどのように対応すべきかについては,弁護士の適切な助言を受けるべきであり,それとは別に,勾留に対して早期に釈放されるよう弁護活動がなされるべきです。

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