量刑事件の弁護活動 若手弁護士向けの講師を担当

昨日行われた東京弁護士会刑事弁護委員会と刑事弁護フォーラムの共催の若手弁護士向けのゼミにおいて,当事務所の藤原大吾弁護士が,量刑事件の弁護活動をテーマに講師の一人として担当しお話ししました。

犯罪が成立することについては争いなく,懲役何年になるか,執行猶予が付されるかといった刑の重さが問題となる。
犯罪の成否や犯人かどうかが争われる否認事件に対して,このような事件を量刑事件と呼んでいます。
刑事裁判で多いのはこのように刑の重さが問題となる量刑事件であるといえます。

犯罪の成立に争いがないからといって,犯行後の反省や更生,被害の弁償といった事情のみが問題となるのではありません。
経緯,事前準備や計画性の有無,犯罪態様や犯罪行為の危険性,立場や関与等が,刑事責任の大小に大きく関わります。
量刑事件の弁護活動として,こうした犯罪行為の責任の大きさに関わる事実についても十分に主張,立証して,適切な刑を求めることが重要です。

具体的な弁護活動を例に,量刑事件においてどのような主張,立証活動を行うべきか,どのように証拠を収集し,検察官が裁判所に提出する証拠に対してどのように対応すべきかなどをお話ししました。

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