電車内の痴漢 早期釈放,不起訴の見込み

痴漢事件での逮捕と関連して,埼京線は痴漢が多いとの報道がありました。
警視庁の統計(2009年)では,都内における電車内での痴漢被害として路線別で最多であり,その12%を占めるとのことです。
痴漢を行ったとして逮捕された場合,すぐに釈放されるのか,刑罰についてどのような見通しになるかについてお話しします。

見通しは,痴漢行為を認めているのか,否認しているのか,痴漢の被害内容の大きさ,前科や過去にも痴漢行為を行って逮捕などされた経験があるか等によって変わってきます。
痴漢行為を認めて,被害内容も衣服の上から触れるなどであり,前科などもなければ,逮捕の後,約2,3日で釈放され,刑罰としても罰金刑が科されることが見込まれます。

しかし,被害内容が大きかったり,前科や過去にも痴漢行為を行って逮捕された経験があれば,さらに10日から20日間拘束されて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。
そして,罰金刑ではなく,起訴されて公判廷での刑事裁判を受けて懲役刑を言い渡される可能性があります。

罰金刑や刑事裁判を受ける(起訴される)前に,被害者の方と被害弁償をして示談が成立すれば,刑罰が科されずに不起訴となり,釈放されることが見込まれます。

痴漢行為を認めず否認している場合も,逮捕の後も釈放されず,さらに10日から20日間拘束されて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。
しかし,このように長期間拘束されることで家族の下に戻れず仕事も失うことになる,本当は痴漢行為をやっていないのに早期に釈放されるためにこれを認めてしまうなど,冤罪が生まれる危険があります。
近年はこうした痴漢冤罪が社会的に問題とされるようになりました。
仕事や家族があること等,早期に釈放される必要があることを主張したりすることで,否認していてても,裁判所が逮捕の後にさらに身体拘束をすることを認めず,釈放される例も見られます。

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