裁判員裁判対象の事件は,公判での裁判が行われる前に公判前整理手続が行われます。公判の前に,争点と証拠の整理を行う手続です。
その手続の中で,捜査機関が収集した証拠を弁護側に開示させる手段の一つとして,類型証拠開示請求という請求が認められています。
弁護側の主張が裁判で認められるようするためには,できるだけ多くの証拠を収集して検討する必要があります。
しかし,捜査機関が収集した証拠について,弁護人に自動的に開示されるものではありません。
弁護人が積極的に証拠開示請求を行っていく必要があります。
また,類型証拠開示請求は,単に請求すれば全部の証拠が開示されるものではありません。
弁護人が,検察官に対しどのような証拠の開示を求めるのか明らかにする必要があります。
できるだけ多くの証拠を開示させるよう請求するためには,捜査機関がどのような捜査を行い,どういった証拠を集めているのかを,弁護人の想像力が求められます。
また,弁護人として,どういった証拠を収集すべきかという点からも検討すべきです。
類型証拠開示請求によってどれだけ多くの証拠を開示させて収集できるかは,弁護人の適切な弁護活動が求められるものといえます。

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