銃刀法違反になるケース
正当な理由がなく刃物を所持したとして逮捕されることがあります。
銃砲刀剣類所持等取締法という法律では,
「刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ」
を「刀剣類」とされ,国等の許可なく所持することを禁止されています(銃刀法3条)。
また
「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物」
についても,正当な理由なく所持することを禁止されています(銃刀法22条)。罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
軽犯罪法違反になるケース
6センチ以下の刃物ならいいかというと軽犯罪法という法律があり
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
を拘留又は科料(軽微な罰則)に処すると規定されています。
軽犯罪法違反でも任意同行を求められたり,逮捕に至るケースもあります。
正当な理由があるとは,たとえば家で使用するための包丁をお店で買い,家まで持って帰ることになりますが,そのような場合にまで違法な所持になるわけではありません。
社会通念上,そのとき所持していることが相当であるかどうか,ということで判断されます。他方で護身目的の所持は正当な理由が認められないでしょう。

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