刑事裁判の第一審で有罪判決を受けてしまった,重い刑を受けてしまった。第一審判決に不服があって控訴する場合,控訴審の弁護人をどうするか考えられることだと思います。
控訴審では新たに弁護人を選任する必要がある
刑事裁判の弁護人について,起訴前についていた弁護士は,起訴後もそのまま第一審の弁護人になります。
しかし,第一審判決に控訴した場合,第一審の弁護人が当然に控訴審の弁護人になるわけではありません。
新たに弁護人が選任される必要があります。
私選弁護人を選任する場合は,改めて控訴審で私選弁護人を選任する必要があります。
国選弁護人が選任される場合,第一審の弁護人と同じ弁護士がなるよう求めても,そうなるとは限りません。
控訴審の裁判所が,第一審と別の弁護士を弁護人に選任する可能性が十分あります。
また,国選弁護人は,控訴してすぐに選任されるのではなく,東京高裁の場合で,1か月前後はかかるのが通常です。
第一審の判決後,第一審の弁護人は,控訴申立てができますし,第一審判決後の保釈の保釈の請求を行うことができます。
しかし,控訴申立て後,保釈請求を弁護人がする場合は,新たに控訴審の弁護人に選任される必要があります。
刑事裁判の第一審判決に不服がある方,控訴審の弁護士をどうしようか考えている方,ぜひ当事務所の弁護士までご相談下さい。

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