刑事裁判の一審で有罪判決を受けたのに対して,刑が重すぎて不当であることを理由に控訴することが出来ます。
もっとも,一審の裁判所には,刑の重さを決める裁量があると考えられています。
このため,単に一審判決の刑が重すぎると主張するだけでは,不十分です。
控訴して一審で言い渡された刑が軽くなるようすることは難しさがあります。
一審の裁判所が,こうした裁量の幅を越えて不当に重い刑を言い渡したということを,説得的に明らかにする必要があるといえます。
また,一審の裁判と事情が変わらなければ,控訴審の判断でも刑の重さは変わらない可能性が高いといえます。
一審の裁判で刑の重さを決めた事情について事実を誤認していることや,一審の判決後に被害弁償が行われるなどの新たな事情を明らかにできるような活動が重要といえます。

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