「不安なので取調べに立ち会ってほしい」
と依頼されることは少なくありません。
弁護士の取調べ立会い
しかし、残念ながら、現在、取調べに弁護人の立会が認められることはほぼありません。
取調べに弁護人が立ち会うことは、法律上、禁止されているわけではありません。
検察庁内で、禁止するという明確な基準があるわけでもありません。
個別の検察官が「裁量で行う」ということもできるはずですが、事実上、実施されることはほぼありません。
法務省における議論状況
平成26年2月26日の衆議院予算委員会第三分科会の法務省刑事局長発言は、以下のようなものでした。
林眞琴「被疑者の取り調べに対する弁護人の立ち会いを認めるかどうか、これにつきましては、取り調べを行う検察官におきまして、取り調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれなどを考慮いたしまして、事案に応じて適切に判断しているものと承知しております。 実際に、現状といたしまして、身柄事件の被疑者の取り調べに当たって弁護人の立ち会いを認めた事例というものについては、承知をしておりません。」
弁護人の立会については、法制化の議論がなされたこともありましたが、すぐに議論されなくなりました。
現在、開催されている法務・検察行政刷新会議でも、弁護人の立会についての意見を述べる委員がいます。
取調べに対する最大の防御手段は黙秘であり、それは今後、立会が実現したとしても変わらないでしょう。
東京ディフェンダー法律事務所も、刑事司法を少しでもよいものにするべく今後も尽力したいと考えています。

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