在宅事件
逮捕されないまま,警察に出頭して取調べを受けるという事件があります。このような事件を「在宅事件」と言います。
在宅事件の場合でも,勿論弁護人を選任することができます。取調べに応じる場合であっても,弁護人の適切な助言を受けて,話す内容や調書に署名捺印するかどうかを検討することが重要です。
取調中に電話できるか
もし弁護人が同席出来ない場合や,同行できない場合,取調べ中に弁護人に電話をしてアドバイスを求めることはできるでしょうか。
勿論できます。
逮捕されていない以上,どのような見解に立っても,被疑者は取調べ室から何時でも退去することができます。滞留義務は全くありません。その延長で,取調べ室の外に出て電話をすることも勿論制限されるいわれはありません。
多くの警察署では取調開始時に携帯電話を出すように言われ,保管ボックスの中に入れるように求められます。携帯電話を預けた場合でも,電話をしたいと思ったときは,電話を一旦返却してもらうよう求めることができますし,警察官にそれを断る根拠はありません。電話は取調べ室の外でするよう言われるケースが多いようです。
多くの警察官は,弁護人の援助を受けることを妨げるため,電話も一切できないような雰囲気を作り,上記のような事項も全く説明しません。しかし,電話できない理由はないのですから,もし取調べ中に弁護人の助言を求めたくなったら,いつでも外部に連絡してよいのです。
勿論,警察官による上記のような妨害を排除するための最善の手段は,弁護人による取調べの立会であることは言うまでもありません。

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