いわゆる危険ドラッグと呼ばれる規制薬物を許可なく所持したり使用すれば刑事罰を受ける可能性があります。
薬事法
薬事法により,規制薬物は851種類にも及びます。覚せい剤や麻薬などは,それぞれの法律がありますが,法の規制をかいくぐる合法ドラッグと呼ばれる薬物が数多く流通したことから,薬事法が改正され,現在は多岐にわたる薬物が摘発,処罰の対象となります。
このような規制薬物に手を出すべきではありませんが,友人などからこれは合法だと聞かされて使用したり,あるいはビタミン剤だと言われて飲んだら規制薬物だったというような相談を受けることがあります。
犯罪が成立するためには,規制薬物であることの認識が必要なので,真に規制薬物であるとの認識がなければ罪は成立しません。
しかしながら,逮捕,起訴された場合に,知らなかったと言えばそれが簡単に認められる分けではありません。
使用した状況や入手した経緯などから,危険ドラッグであると想像できたはずだということになれば,知らなかったと言っても認められないことも多くあります。
もし警察などから疑われたり,逮捕されてしまったら,すぐに弁護士に相談しましょう。変に嘘をついたり,事実を一部隠して説明してしまっては,後で取り返しのつかないことになりかねません。
まずは弁護士に使用した状況,入手した経緯をきちんと説明して,どのように対応していくべきかのアドバイスを受けましょう。
東京ディフェンダー法律事務所では,危険ドラッグの事件も多く扱っています。危険ドラッグの刑事事件でお悩みの方は当事務所までお問い合わせ下さい。

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