未成年者と援助交際をしてしまった  

18歳未満の未成年者と援助交際を行った場合,「児童買春」(じどうかいしゅん)として処罰される可能性があります。児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規制されおり、児童買春は5年以下の懲役,又は300万円以下の罰金刑が定められています。

性交渉だけではなく,それに類似する行為等も処罰の対象とされています。

また、児童の合意の上で行ったものでも処罰されるものです。

買春した児童が補導されたり、親から被害届を出したりすることをきっかけに逮捕に至ることが少なくないため、実際に援助交際をした後しばらく経ってから逮捕されることもあります。

実際には、児童が18歳以上だと告げ、それを信じていたということもあります。そのような場合には、犯罪の故意がなく児童買春の罪は成立しない可能性がありますが、単に18歳以上だと告げられたというだけで故意は否定されません。警察や検察による取調べに対し、どのように対応するかについては慎重に考える必要があります。

18歳未満の未成年者と援助交際をしてしまって、どうしたらよいかわからないという方、お早めにご相談ください。

 
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