「起訴されると、99.9%が有罪になる」ということを聞いたことがある方も多いと思います。
しかし、「逮捕されたら99.9%有罪になる」わけではありません。
実際には、逮捕されたとしても、不起訴で終わる事件は決して少なくありません。
逮捕されると、まず、2、3日の間に勾留されるかどうかが決まります。勾留は原則として10日間ですが,さらに10日延長されることもあります。実際には、原則と例外は逆転しており、延長されるケースが圧倒的に多いといえます。そして、この最大23日間の間に起訴されるかどうかかが決まります。
最近は、逮捕されても、勾留されずに釈放されるケースは増えてきました。
しかし、弁護人が漫然と対応すると、早期に釈放が望めた事案であっても、23日間の逮捕・勾留につながってしまうことがあります。
また、23日間勾留されるとしても、その間に示談等をすることで、あるいは、取調べに対する対策(黙秘等)をしっかりと検討することで不起訴となる可能性が高くなるケースもありますが、弁護人が漫然と対応した結果、起訴されるということもあります。
そして、上記の通り、いったん起訴されると、その後、無罪になるには極めて高いハードルがあります。
無罪を主張するケースでなくとも、勾留期間はどんどん長引き、仕事を失ってしまうこともあります。
刑事弁護にとっては,不起訴を目指す刑事弁護が,もっとも重要な活動となるのです。
ご家族等が逮捕されてしまったという場合、当事務所まで早期にご相談ください。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。