強盗致傷と強盗傷人

 刑法240条には,「強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役」に処すると規定されています。

強盗致傷罪・強盗傷人罪とは

 強盗をした犯人が怪我をさせたときに成立する罪です。
 この中には,強盗致傷罪と強盗傷人罪があります。
 負傷(怪我)をさせることについて故意がある場合が,強盗傷人罪で,故意がない場合が強盗致傷罪です。
 例えば,強盗犯が物を取られそうになったときに被害者を押すなどして転倒して怪我をするような場合,怪我を意図して行ったのでなければ強盗致傷罪になります。強盗傷人罪は,金品を奪うときに凶器で攻撃するなど,傷害の故意が認められるような場合です。

法定刑

 法定刑は6年以上の懲役又は無期懲役となっており,非常に幅が広くなっています。
 一般的には傷害の故意がある強盗傷人罪の方が強盗致傷罪より責任は重く刑も重くなりますが,実際に刑を決める上では様々なことが考慮されます。
 怪我の程度,強奪した金品の多寡,計画性の程度,起こした事件の回数,事件における役割などです。
 強盗致傷事件でも怪我の程度が重かったりすれば,長期の刑になることも珍しくはありません。

 強盗致傷も強盗傷人も,いずれも起訴されれば裁判員裁判で審理されることになります。

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