刑事事件を担う弁護士の反対尋問技術の重要性

 本日,当事務所が運営に携わる「刑事弁護フォーラム」(刑事事件に携わる弁護士によって構成される,日本最大の私的団体です)の勉強会が行われ,当事務所の坂根真也弁護士が講師を務めました。

 刑事弁護フォーラムでは,毎月若手弁護士向けに勉強会を開催しているのですが,本日の会場は奈良でした。関西で刑事弁護を熱心に取り組む弁護士が集まり,充実したゼミになりました。

反対尋問ゼミ

 テーマは,「反対尋問」でした。
 反対尋問とは,検察側の証人に対して弁護側が行う尋問です。有罪無罪を争う事件の場合,検察官が有罪を証明するための証人を用意します。弁護側の主張に反する証言をしてくる証人に対して,弁護人は尋問しなければなりません。そして,その尋問によって,その証人が「信用できない」ということを暴き出し,こちらの主張が正しいと伝えなければなりません。
 基本的に不利な証言をする検察側証人に対して尋問を行うのですから,明確な目的に基づいて,正しく尋問しなければ,かえって不利な証言を引き出してしまうことすらあります。それで,反対尋問に苦手意識を持つ弁護士は,少なくありません。
 しかし,反対尋問こそが刑事弁護士にとって最も必要な技術であるといっても過言ではありません。なぜなら,刑事裁判においては,検察官が有罪を証明する責任を負っているからです。無実を主張する依頼人のために無罪を獲得するには,検察官が有罪を証明するための証人を正しく尋問することが不可欠なのです。
 
 当事務所は,今日講師を務めた坂根真也弁護士をはじめ,反対尋問技術の向上に特に力を入れています。
 無罪・無実を主張する事件では,正しい反対尋問の技術を持つ弁護士の選任が不可欠です。当事務所まで,是非一度ご相談下さい。

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