交通事故は、車を運転している人であれば誰にでも起こり得るもので、もっとも身近な「犯罪」(となり得るもの)の1つです。
運転中、人にぶつかってしまい、警察を呼ぶことなく慌てて逃げてしまうといわゆる「ひき逃げ」になります。
運転者の義務
交通事故を起こした運転者は、
・直ちに車両等の運転を停止すること
・負傷者を救護すること
・道路における危険を防止する等必要な措置を講じること
・警察官に交通事故について報告すること
という義務を負います(道路交通法第72条)。
刑事罰
また、その交通事故が人の死傷を伴う事故であり、過失があった場合の刑事罰は、懲役10年以下又は100万円の罰金です(道路交通法第117条2項)。
捜査の進め方
最近の自動車にはドライブレコーダーが搭載されていることも多く、また、街の中には多くの防犯カメラがあります。
一時的に逃げたとしても、すぐに見つかる可能性が高い上、一度逃げてしまうと逮捕されてしばらく身体拘束される可能性が高くなってきます。
反対に、すぐに警察に通報したり救急車を呼んだりしていれば、身体拘束をされることなく、「在宅」のまま捜査が行われることも少なくありません。
また、最終的な処分を決める上でも、事故直後の行動がどのようなものであったかは影響する可能性があります。
ご家族やご自身が交通事故を起こしてしまったという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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