保釈とは,起訴されたあとに,お金を裁判所に預けることによって釈放される制度です。
保釈の条件違反は要注意
預けるお金を保釈保証金といいますが,第1審の判決がでるまで裁判所が預かり,公判に出頭せず逃亡したりすれば,保釈金が没収されてしまいます。
つまりお金を担保として外に出て,在宅のまま公判を受けることができるという制度です。
保釈は請求すれば必ず認められるというものではなく,事案の重大性,争いの有無,公判の進行具合などによって裁判所が判断します。
保釈が許可される際には,保釈保証金の金額が決められる他,いくつかの条件が付されることが通常です。
これらの条件に違反した場合も,保釈金が没収されることがあるので注意を要します。
ほぼどんな事件でも付される条件として,以下のようなものがあります。
・ 制限住居 (定められた住居地に居住すること)
・ 公判への出頭義務
・ 逃亡や証拠隠滅をしてはいけない
・ 海外旅行や,3日以上の国内旅行をする場合には,裁判所の許可が必要
特に定められた居住地に住まなければならず,3日以上の外泊は旅行とんってしまいますので,注意しなければなりません。
また個別の事件によって,被害者や共犯者などの事件関係者との接触を禁止するという条件が付されることも珍しくありません。
保釈が許可された場合には,送られてくる保釈許可決定書の条件をよく読んで条件違反をしないようにしましょう。

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