刑事裁判 保釈されるにあたっての条件

保釈保証金とは

保釈は,起訴されて裁判を受けることになった後において,被告人が受けている勾留という身体拘束をといて釈放を認める制度です。
保釈を請求すれば認めらるものではなく,保釈を認めるかどうかは裁判所が判断します。
さらに保釈を認めるにあたっては,保釈金として一定の金額を裁判所に預けることが求められます。
金額は事案によりますが,最低でも150万円程の金額であり,事案によってはそれ以上の金額が求められます。
もっとも,保釈金は支払うお金ではなく預けるお金です。保釈の条件を守って問題なく裁判が終了すれば,返されるお金です。

保釈の条件に反すると保釈金は没取される

保釈されるにあたっては,保釈金の他にも条件を定められるのが通常です。
保釈にあたって身元引受人の身元引受書の提出が求められ,保釈の条件として住居を制限されるのが通常です。
もっとも,必ずしも身元引受人と同じ住居でなければ保釈が認められないというものではありません。
同じ住居ではない場合でも,身元引受人の指導監督によって,本人が罪証隠滅を行ったり,逃亡したりしないといえることが重要だといえます。

保釈の条件として,海外旅行をする場合や3日以上の旅行をする場合は事前に裁判所の許可を受けなければならないこと,出廷するよう求められた裁判期日に出頭しなければならないこと,逃げ隠れたり罪証隠滅を疑われる行為をしてはいけないことも条件とされるのが通常といえます。
罪証隠滅に関して,事案によってはさらに,今回の事件の被害者,共犯者,その他関係者に一切の接触をしてはいけないという条件が付されることもあります。

こうした条件に違反したことが明らかになった場合は,保釈が取り消されて再び身体拘束がされるとともに,預けていた保釈金も没取されることになります。

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