【法改正】危険運転致死傷罪となる行為

2020年7月2日施行の改正自動車運転死傷行為処罰法では、以下のように危険運転致死傷罪で処罰される行為が2つ加わりました。

処罰対象となった行為

①車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
②高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

これにより、いわゆるあおり運転に関連して処罰される範囲が拡大しましたが、他方で、無限定に拡大されて適用されないよう留意が必要となります。

なお、上記改正に際し、久保有希子弁護士が、法制審議会刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会の臨時委員を務めました。
また、それに関連して、衆議院の法務委員会で、参考人として答弁しました。

会議録

 

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