東京以外の刑事弁護は依頼できますか?

当東京ディフェンダー法律事務所は、東京に本拠地を置く弁護士の法律事務所です。
トップページの「対応エリア」に記載した通り、基本的な対応エリアは、東京都とそれに近接する近県です。

ただ、この近県以外の事件を受任できることもあります。
近県以外からもたくさんのお問い合わせをいただいています。もちろん、事件によってはお断りせざるを得ない事件もありますが、対応できる可能性もありますから、まずはお気軽にご連絡ください。

目安は次の通りです。

1、身体を拘束されていない事件

 逮捕などされておらず進んでいる刑事事件は、遠方でも受任しやすい事件です。打ち合わせ等が必要な場合は、当事務所までお越しいただくのが原則ですが、電話やメール等を用いて柔軟に対応することもできます。
 弁護士が、裁判等に出席するために遠方へ出張しなければならない際には、交通費と日当を別途いただくこととなります。

2、身体を拘束されている場合

 身体を拘束されている場合には、遠方の事件を受任することが難しい場合があります。

1) 逮捕直後
 逮捕直後の場合には、遠方の事件を受任することは原則として困難です。逮捕直後には、とにかくご依頼人のところへ弁護士が会いに行き、逐一打ち合わせを行うことが最重要になりますが、遠方ですとこれが極めて困難になるためです。

2) 起訴後第一審
 裁判になった後の第一審も、基本的に受任が難しい事件です。逮捕直後に比べれば、打ち合わせの頻度なども少なくはなりますが、やはり第一審の裁判では、ご依頼人と証拠について打ち合わせをしたり、ご依頼人が裁判でする話について打ち合わせをしたりする必要がありますので、ご依頼人のもとへ多数回伺わなければならないからです。
 ご依頼人との打ち合わせの日当や、裁判出席のための日当などをいただければ、受任できる可能性もありますので、お悩みの方は一度ご相談ください。

3) 上訴審(控訴・上告)
 判決に納得いかずに控訴・上告する事件は、遠方でも受任しやすい事件です。
 特に、東京高裁の管轄内(東京近県のほか、山梨県、新潟県、長野県、静岡県等)の事件であれば、控訴後、東京拘置所に拘束場所が移りますので、まったく問題なく事件を担当できます。
 拘束場所が遠方の場合でも、控訴・上告審では記録の検討が中心になり、裁判所への出頭が必要な期日も、第一審に比べれば少ないものです。ですから、比較的受任しやすいといえるでしょう。

 このように、対応エリア以外の地域の事件も、受任できる場合があります。
 日当や交通費等が追加で発生してしまいますが、その点も含めてご相談が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 
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