示談と執行猶予
「示談をしたら確実に執行猶予になりますよね?」という質問をいただくことがあります。
しかし、示談をすることで執行猶予が確実になることはありません。
むしろ、基本的には、やった犯罪行為がどのようなものだと認定されるかが重要です。
やった行為が重たいと判断されれば、示談という要素は、刑を決める際に、刑を少し軽くする、という程度の意味合いしか持たないこともあります。
もちろん、示談をするころに意味がないという趣旨ではありません。
被害を弁償することは当然やるべきことです。
しかし、「確実に執行猶予になるだろうから、やってもいないことも認めてしまおう、それで示談に持ち込もう」という考え方をすると、思いもよらない判決をもらうことになりかねません。
ご自身やご家族が疑われている事件について、「示談」をすることがどのような意味をもつのかしっかりと弁護士に相談することは重要です。
示談をしたいけどどのくらい意味があるのか悩んでいらっしゃる方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。