刑事事件で実刑判決を受けた後の保釈

 刑事事件で逮捕され、起訴された後は、裁判所に対し、保釈を請求することができます。保釈が認められると、決められた保釈保証金を納めて、警察署や拘置所などの拘束場所から釈放されます。

 保釈がなされた事件で実刑判決を受けると、保釈は効力を失い、基本的にはただちに拘束場所に収容されることになります。しかし、実刑判決を受けた場合でも、さらに保釈を請求をすることができます。保釈を請求したうえ、控訴をすれば、保釈が認められる場合には控訴審の判決まで、再び釈放されることができるのです。

 判決前の保釈とは異なり、基本的に保釈は裁判所の裁量(裁判所が特に認めた場合に釈放する)という法律の建前になっていますが、すでに第一審で保釈されていた場合では、判決後にさらに保釈が認められることも少なくありません。ただし、多くの場合では、第一審で納めていた保釈保証金にさらに上乗せした金額を納めることになります。第一審の保釈金額の半分前後の金額を、追加で納めなくてはならないケースが多いです。

 保釈されていたが第一審判決で実刑判決を受けてしまった、という場合でも、控訴を検討したり、そのほか身辺整理をする必要があったりする場合など、直ちに身体拘束されると不都合が大きい場合がほとんどです。第一審の弁護人は、実刑判決があった後も第一審弁護人として保釈請求をすることができますから、第一審の弁護人にあらかじめ準備してもらい、判決当日に保釈請求をするのが最もスピーディです。もちろん、新たに控訴のための弁護士を選び、その弁護士が請求することもできます。

 保釈に関する疑問や不安をお持ちの方は、当事務所までご相談ください。

 

 
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