刑事裁判の証人尋問において,証人が体験した出来事を言葉で説明するだけでなく,実際に動作を再現してやってもらう。
そうすることで,裁判員や裁判官にも分かりやすい尋問になるものといえます。
こうした尋問は,供述を明確化する尋問として認められている尋問です(刑事訴訟規則199条の12)。
動作を再現してもらう手順
他方で,漫然と動作の再現をさせることで,実際には経験していなかったり,記憶のない動作まで再現する等,不当な尋問となる危険があります。
証人に対して,動作で明確化する内容について,まず尋問して供述してもらう必要があります。
その上で,どの供述を明確にするために,実際に動作をやってもらおうとするものか意識し,明らかにして尋問する必要があります。
どのような尋問が認められていて,どのような尋問が許されない尋問か,尋問を行う弁護士自身に正しい知識,理解が求められます。
逆に,検察官が証人尋問する場合において,弁護士が正しい知識,理解があることで,検察官の不当な尋問に対して適切に異議を申し立て,これを許さないようできるものと言えます。

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