会社の顧問弁護士と従業員の弁護

法人の刑事事件 

企業自体もしくは従業員が犯罪の容疑をかけられ捜査の対象となることがあります。
 企業そのものの活動が犯罪の容疑となる経済犯罪(脱税や独禁法違反,贈収賄など)から,従業員の活動が問題とされる場合もあります。
 従業員の犯罪としては,業務上起きる事件(運送業における過失運転致死傷など)もあれば,業務とは関係なく起こしてしまうものもあるでしょう(酔ってケンカをして傷害事件起こしたり,痴漢で捕まってしまうなど)。

 顧問弁護士がいいか?

 企業に顧問弁護士がいたり,普段付き合いのある弁護士がいる場合があります。
 容疑をかけられた人が,企業の顧問弁護士を就ければいいのか,個人で弁護士を雇った方が良いのかは,それぞれメリットデメリットがあります。

 企業の顧問弁護士を就けるメリットは,会社との意思疎通が図れたり会社の方針と同一のもとで活動をすることができます。
 他方で,企業の方針と会わない場合には同じ弁護士では,従業員個人の利益と対立する場合もあります。
 独自に弁護士を雇うメリットは,その従業員個人の利益のみを考えて活動する点にあります。

 企業自体の活動も疑われているか,複数の従業員が容疑の対象となっているか,純粋に個人的な行為の犯罪なのか,などによってどちらにするかを決めるとよいでしょう。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー