3月17日、当事務所の久保有希子弁護士が、第二東京弁護士会で、捜査弁護研修の講師を務めました。
同研修は、第二東京弁護士会において初めて刑事弁護を担う新規登録の弁護士に向けに行われた研修です。
1年目の弁護士であっても、一人で受任した事件は、一人で弁護活動を行うのが原則となります。
捜査段階においては、身体拘束からの解放や、取調べに対する対応など、特に迅速な活動が求められる場面となります。
1日身体拘束からの解放が遅れたことで依頼者が仕事を失うかもしれません。
捜査段階における弁護活動の重要性、どのような場面でどのような活動を行うべきか等をゼミ形式でお話しさせていただきました。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。