弁護人による控訴申立と取り下げ

 第1審の判決が有罪判決で不服がある場合,被告人は判決の翌日から14日以内に控訴申立をすることができます。
 第1審の弁護人も,被告人を代理する権限がありますので控訴申立を独自にすることができます。

 ただし,裁判を受けるのは被告人であり,一般的には裁判というのは物理的,心理的に負担が大きいため,被告人が控訴審の裁判を受ける意思があるかが尊重されなければなりません。
 そこで,弁護人が申立てた控訴も,被告人は取り下げることができます(当然ですが被告人の控訴申立を弁護人が取り下げることはできません)。 

 控訴期間は14日間であり,それが過ぎてしまうと確定してしまうので,14日以内に,明確な控訴をしないという意思が明示されていない限り,弁護人は控訴手続をすることが通常です。

 また,死刑事件のような極めて重大な事件については,第1審の裁判体だけでなく,複数の裁判体から吟味する必要があることから,被告人の意思に関わりなく控訴審の審理をするという法律にすべきであるという意見も有力ですが,現行法では死刑事件であっても同様に弁護人の控訴申立を被告人が取り下げることができます。

 
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