第1審の判決が不服の場合,控訴申立をすることができます。
控訴審の手続き
控訴をすると事件は高等裁判所に係属します。
高裁は,弁護人が選任されていなければ国選の弁護人の選任手続に入ります。
弁護人の選任と前後して,高裁は,控訴趣意書の提出期限を定めます。
控訴趣意書は,第1審判決が誤りであることを主張する書面です。弁護人も被告人もいずれも提出することができます。
控訴趣意書の期限は,特別な事情があれば延長が認められることもありますが,定められた期限に提出しなければ,控訴が却下になってしまいます。
控訴が却下になれば,裁判は終了しますので,提出期限は絶対に遵守して下さい。
控訴趣意書を提出した後は,第1回の公判期日が指定され,公判が開かれることになります。
控訴趣意書の提出
控訴趣意書を提出したあとでも,控訴趣意補充書を提出することができます。
ただし,控訴趣意で主張しなかったことは,趣意書の提出期限後には主張できなくなってしまいますので注意が必要です。
控訴趣意というものは,法律上主張する理由が決まっています。
事実誤認(第1審の事実の認定が誤りであること),訴訟手続の法令違反(第1審の審理手続に違法があること),量刑不当(第1審の量刑が不当であること)などです。
例えば,控訴趣意書で量刑不当しか主張しなかったにもかかわらず,期限後に控訴趣意補充書で事実誤認を主張することはできません。
控訴趣意書で主張した量刑不当の主張を補充することができる,ということです。
控訴趣意書,補充書の作成にあたっては弁護人とよく協議することが必要です。