一審の無罪判決 控訴審でも維持の弁護活動

先週,当事務所の弁護士が担当した事件において,一審の無罪判決が控訴審でも維持されました。

控訴審での弁護活動

ご依頼者が利用した施設において職員とトラブルになり,職員に対して暴行を行ったとして起訴された事件でした。
一審で無罪判決が言い渡されたのに対し,検察官が控訴をし,控訴審においても無罪が争われました。
暴行を行ったとする証拠は,暴行を受けたとする職員とこれを目撃したという他の職員の証言でした。

弁護士からは,トラブルとなって職員ら個人としてもご依頼者に対して悪感情を抱いていたといえること,さらに施設としても被害届を出すこととなり,職員ら個人の問題を越えて施設全体として対応する問題となったことを指摘しました。
このため,職員らは,ご依頼者のトラブルに対する対応として,ことさら,暴行にあったと被害を誇張するなどするおそれが高く,信用できないことを主張しました。

控訴審の判決においても,こうした職員らの証言を信用することができないとして,検察官の控訴を棄却し,一審の無罪判決が維持されました。

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