捜索の際に目録が交付される
捜査機関は,犯罪の捜査をするために,犯人の居宅,自動車,所持品などを捜索(いわゆるガサ)をします。
そこで犯罪に関係すると思われるものを差押えます。場合によって,関係者から任意に提出させ,それを収集する(領置といいます)こともあります。
犯罪を捜査する過程では,どのような犯罪か全容が解明できていなかったり,あるいはまだ犯人が誰か分かっていない場合などもありますので,この捜索押収手続はかなり幅広く行われます。結果的に犯罪に関係ないものまで押収されることも珍しくありません。
この押収手続が取られるときは,その所持者や保管者などに対して押収品目録が交付されます。
押収品目録は手がかりとなる
この押収品目録は大切に保管して下さい。
逮捕されて起訴されるまで,弁護士は捜査機関が収集した証拠を見ることも出来ません。どのような証拠を押収したのかも教えられません。
この押収品目録が手がかりになることがあります。
また一旦押収された証拠物も,後に事件が終了したり,事件の途中でも犯罪に関係ないものについては押収品の返還(還付)請求をすることができます。
そのときにも押収品目録によって特定すると手続がスムーズになります。

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