刑事裁判の確定判決に対し再審請求をすることができます(刑事訴訟法435条)。
明らかな証拠をあらたに発見
再審請求でよく問題になるのは,無罪の疑いがある新しい証拠が発見された場合です。
○刑訴法435条6号
有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
再審請求の判断
再審請求をすると,裁判所が再審開始決定をするか,再審請求を棄却するかを判断することになりますが,必要な場合には証人尋問を行ったり新たな証拠の取調べを行うことがあります。
再審開始決定が出ると,検察官は即時抗告,特別抗告と申し立てることができます(高裁が確定判決の場合は異議申立,特別抗告)。
再審公判
再審開始決定が確定すると,はじめて再審公判が開始され,公開の法廷による審理となります。
ただし,再審請求は慎重な審理の上でなされることが多く,再審開始決定が確定すると,検察官は事実上有罪の主張を放棄することもめずらしくありません。
そのため,再審公判自体は長くかからずに終了することも多く,再審公判の中でえん罪が生まれた原因を解明することは難しい面があるのです。

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