再逮捕とは?

 犯罪の容疑がある場合に,警察官が容疑者を逮捕します。

逮捕後の手続

逮捕するのには現行犯逮捕や,令状(逮捕状)を予め準備してから逮捕する通常逮捕などがあります。
 逮捕すると48時間以内に検察庁に送検しなければならず,検察官は10日間の勾留をするかどうか判断します。勾留が必要と判断すれば裁判所に勾留請求をし,裁判所が決定します。
 勾留はさらに10日間延長することができます。
 この最大20日間の間に,検察官は起訴するかどうかを判断しなければなりません。
 20日間たって起訴しない場合には釈放することになります。
 同じ容疑について再度逮捕したり勾留をしたりすることは原則としてできません。

釈放後の再逮捕

 そして,その容疑者に別の容疑がある場合に最初に逮捕した罪の勾留が終わったあとに再逮捕する,ということがあります。
 従って再逮捕するということは,別件の容疑があるということになります。
 別件の容疑がある場合に必ず再逮捕するというわけでもありません。最初に逮捕した罪で起訴して,その後は逮捕せずに捜査する(追送致)場合もあります。
 
 最初の罪の20日間終了時に続けて逮捕されることもあれば,時間をおいて逮捕する場合もあります。
 また,最初の罪で一旦処分保留釈放で直ちに別罪で逮捕し,その満期日に最初の件もあわせて起訴するということも珍しくありません。
 最初に逮捕した罪の証拠が集まらず一旦は釈放して,別罪で逮捕中に捜査を継続するということです。
 これは悪用される場合があります。つまり,最初に逮捕した罪が起訴するのに十分な証拠がまだ集まっていない場合に,なんとか身体拘束を継続しようと殊更強引に別罪で逮捕したりするのです。
 A罪で逮捕・勾留→A罪釈放,B罪再逮捕→A罪のみ起訴 というようも事態もあります。最初から起訴できないことは分かっているB罪でA罪の捜査継続のためにのみ逮捕したりするのです。

 当事務所はありとあらゆる刑事事件に対応してきました。
 突然逮捕されたり,再逮捕されるか心配があるという方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。
 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー