殺人未遂で逮捕されたら 裁判員裁判の刑事弁護活動

殺人未遂とはどんな罪か

 殺人未遂とは,殺意をもって相手に攻撃したものの相手が死亡しなかったという罪です。
 殺人未遂罪で起訴されることになれば,裁判員裁判によって審理されることになります。 逮捕時にはまだ生きていたが,その後その怪我が原因で死亡してしまった場合などは,殺人既遂罪で起訴されることもあります。
殺人未遂罪は,殺人既遂罪よりも量刑は軽くなりますが,暴行の態様,事件に至る経緯,怪我の程度などによって,執行猶予から懲役10年程度まで科されることもあります。
 
 殺人未遂とは,殺意をもって攻撃した場合ですから,殺意がなければ傷害罪になります。
 傷害罪は裁判員裁判ではありません。またよほど重い怪我である場合や前科がある場合などを除き,初犯であれば罰金や執行猶予の可能性が高くなります。

殺意の有無を争う際の注意点

 従って,殺人未遂罪で逮捕された場合,本当に殺意があったのかが重要な争点になります。
 殺意があったかどうかは,凶器の有無・種類,攻撃の程度・回数,動機,計画性等により判断されますが,本人がそのときどう思っていたかも重要です。
取調べでは,殺すつもりなどなかったと話しても,警察官や検察官が信じてくれず,相手が死ぬかもしれないことはわかっただろうなどと責めてきます。
 そこで警察官や検察官にあわせて話をしてしまうと,取り返しのつかないことになります。
 
 殺人未遂罪で逮捕された場合には,自分の判断で取調べで話すようなことはせず,すぐに弁護士を依頼し,アドバイスを受けましょう。

 当事務所では,殺人未遂で逮捕されて傷害罪として処理されたケース,殺人未遂罪で執行猶予のケースなどこれまで多数の経験があります。
 ご相談は東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。
 

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