刑事裁判における性犯罪の示談

痴漢、強制わいせつ、強制性交などの性犯罪は、事実関係を認める場合には、被害者とされる相手との間で示談が成立しているかが、刑事裁判を受けるかどうか、重い刑が科せられるかについて、重要なポイントとなります。

性犯罪の示談の重要な点

性犯罪での示談は、相手の気持ちに十分配慮することが重要になります。

まず、こうした性犯罪は、「被害者」とされる相手とはもともと知り合いということも少なくありません。
しかし、被害を受けた相手は加害者やその関係者と直接会う・連絡を取りあう等の行動を望みません。相手との連絡は、たとえ連絡先を知っている相手であっても弁護士が行うべきです。
また、前提として、警察や検察を通じて弁護士と謝罪や被害弁償などの話をすることに応じるかどうか、相手の意向を確認することも不可欠です。
話し合いに応じてもらえる場合にも、被害弁償の額がいくらかは、一概に決められるものではありません。
被害の内容や相手の気持ち、加害者側の経済状態など様々な事情をもとに、双方の話し合いで決められるものです。

最初から最後まで、相手の気持ちに配慮しなければ、示談が決裂することに直結します。
性犯罪を犯したと疑われている方、東京ディフェンダー法律事務所にご相談ください。

 
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