殺人未遂で逮捕 傷害,過剰防衛と認められ執行猶予判決

殺人未遂で逮捕された。相手が先に暴力を振るってきたので身を守るために反撃した,殺意はなかった。
当事務所では,このように殺意が争われる事件や正当防衛過剰防衛の成否が争われる事件について,多く取り扱い様々な弁護活動を行っています。
今日は,当事務所の弁護士が活動し,殺人未遂で逮捕された方について,殺人未遂ではなく傷害とされ,過剰防衛が認められて執行猶予判決となった事案について,ご紹介致します。

お酒に酔っていた相手とトラブルになり,先に相手から暴力を振るわれたのに対し,身を守るために刃物で相手の首などを切り付け,けがをさせてしまった事案でした。
ご本人は殺人未遂の罪で逮捕され,起訴されて裁判員裁判を受けることになりました。

しかし,相手が暴力を振るい身を守るために行ったもので,殺意はなく,正当防衛,ないし過剰防衛が成立することを当初より主張しました。
その結果,検察官は,裁判途中で殺人未遂から傷害に罪を落とし,裁判員裁判ではなくなりました。
また,相手が正当防衛や過剰防衛を否定する供述をするのに対し,こうした供述が信用できないことを主張しました。
その結果,過剰防衛が成立することが認められ,刑も懲役刑に執行猶予が付せられ,実刑を受け服役することは免れました。

 
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