死体遺棄で逮捕されたら 早期釈放の弁護活動

死体遺棄罪で被疑者を逮捕する場合、捜査機関は、その先に殺人罪での逮捕を目標としていることがよくあります。

そして、死体遺棄罪での拘束状態を利用して、殺人罪についても事実上、取調べしようとすることも少なくありません。

そのため、死体遺棄罪で逮捕された直後から、その先を見据えた対応をすることが不可欠です。

殺人罪で起訴された場合は,裁判員裁判で審理されることになります。

死体遺棄罪で逮捕されたケース

当事務所の弁護士が担当した事件においても、AさんはBさんの死体遺棄罪の共犯者と疑われて逮捕され、その先に明らかに殺人罪で逮捕しようとしていたケースがありました。

その後、Bさんは殺人罪も含めて単独で起訴されましたが、Aさんの方は無事、死体遺棄罪でも殺人罪でも起訴されませんでした。

早期の弁護人選任の重要性

逮捕されて起訴されるまでの取調べでどのように対応するのかは,死体遺棄や殺人においては最も重要といえるでしょう。

取調べでの対応を失敗してしまったために,死体遺棄や殺人について起訴され,裁判でも主張が認められない,ということもあります。

死体遺棄で逮捕されてしまった場合には,少しでも早く弁護士を選任したほうがよいでしょう。 

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