少年事件 審判期日で何が行われるか

少年が犯罪を犯して警察,検察が捜査を行った後,家庭裁判所が少年に対する処分を決めます。

家庭裁判所の手続き

家庭裁判所は少年に対して審判を開始するかを決定し,審判を開始する場合は審判期日において少年事件の審理が行われ,処分が決定されます。
少年が鑑別所に送致される場合,鑑別所送致から4週間以内に審判期日が開かれることになります。

審判期日における審判は,家庭裁判所内の審判廷において行われます。
出席するのは,裁判官,書記官,少年の調査を担当した調査官,少年本人,保護者,少年の付添人となった弁護士で,一般の人が傍聴できない非公開の手続で行われます。

審判の最初に,裁判官から少年に対して,氏名,生年月日,住所等の確認がされます。
そして,裁判官から審判の対象となっている非行事実(少年が行った犯罪事実等)が読み上げられ,黙秘権があることの説明があった上で,少年に対して非行事実が間違いないか等の意見を聞かれます。少年の意見の後,付添人となった弁護士にも意見を聞かれます。

争いがない場合

非行事実に争いがない場合,裁判官から少年に対し,少年が行った犯罪事実に関して経緯,内容等について直接質問がされます。
その後,引き続き,裁判官から少年に対して,これまでの生活状況,家庭環境,交友関係や,反省状況,今後の更生等に関して直接質問がされます。
その後,出席している少年の保護者に対しても質問がなされ,また付添人や調査官からも少年らに質問がなされます。

非行事実に争いがない場合,1回1時間程度の審判期日で,その審判期日中に処分の言い渡しまでなされるのが通常です。
最後に,裁判官から少年に対して,何か言いたいことがあるかどうかの確認がなされた後,少年に対して,保護観察処分,少年院送致等の処分の言い渡しがなされます。

裁判官が少年に対して処分を決めるにあたって,審判期日当日における少年自身の受け答えがとても重要です。
審判期日までに,少年がどれほど反省しているか,少年が再び犯罪等の問題行動を起こさないよう更生がどれほど期待できるか,十分に自身の問題を考え審判期日においても自分で話しが出来るようすることが重要であると言えます。

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